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社外役員の「独立性基準」

当社は、社外役員について、高い経営の透明性と実効性の高い監督機能を備えたコーポレート・ガバナンス体制を構築し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準を以下のとおり定めております。なお、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断いたします。

1.過去3年間において下記a~fのいずれかに該当していた者。

  • a.当社との一事業年度の取引額が、当社または当該取引先のいずれかの連結売上高の2%を超える取引先またはその業務執行者(注1)。
  • b.当社への出資比率が10%以上の主要株主の業務執行者(注2)。
  • c.当社の主要な借入先またはその業務執行者。
  • d.当社より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
  • e.当社より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の2%を超える報酬を受けた団体に所属する者。
  • f.当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。

2.上記1に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

3.当社への出資比率が10%以上の主要株主

  • (注1)業務執行者とは業務執行取締役、執行役及びこれらに準じる者をいう。
  • (注2)過去の該当状況については、過去の主要株主に現在所属しているか否かを基準とするものではなく、現在の主要株主に過去所属していたか否かを基準とする。