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コーポレート・ガバナンス・ガイドライン

erexグループ(以下「当社グループ」といいます。)は、電力業界における独立系老舗PPSとして、当社グループの経営理念「社員は、絶え間ない挑戦と自らの強みを活かし、企業の発展を促し、社会の生活向上に貢献します。」を踏まえ、高い倫理観をもって、すべての法令を誠実に遵守するとともに、自らを律し社会的良識をもって社会貢献していくことを通じて、企業価値の向上に努めてまいります。

当社グループは、当社が経営理念を実現する過程において、我々役員・社員が企業の社会的責任を自覚し、遵法精神に則り、これまでに培ってきたさまざまな経験を基盤として、事業活動を通じて社会に貢献してまいります。

当社の取締役会は、上記の考えに基づき、会社法、関連法令および定款に次ぐ重要なものとして、以下のとおり「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」を定め、コーポレート・ガバナンス体制を確立してまいります。

ステークホルダーとの関係

(1)株主権利の確保

当社の取締役会は、上記の考えに基づき、会社法、関連法令および定款に次ぐ重要なものとして、以下のとおり「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」を定め、コーポレート・ガバナンス体制を確立してまいります。

(2)企業市民としての責務

当社グループは、電源開発・電力販売の過程においても、将来の世代により良い社会を繋げることを目指し、老舗PPSとして、電力事業を通じて、社会からのご期待にお応えするとともに、さまざまな社会問題の解決に取り組み、「良き企業市民」として積極的に社会貢献活動を行います。

取締役会

(1)取締役会

取締役会は、企業価値向上のため、取締役候補および監査役候補の選任その他の重要な意思決定を通じて、高い経営の透明性と強い経営監視機能を確保します。

また、取締役会は、経営監視機能と業務執行機能を明確化し、2名以上の適切な人数の独立性の高い社外取締役候補を選任します。また、社外取締役が適切な助言機能を発揮するよう、そのための体制を整備します。
取締役会は、会社の目指すところ(経営理念等)を確立し、戦略的な方向付けを行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、具体的な経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行うべき意思決定機関と考え、法令上、取締役会における決議事項とすることが必要な事項以外の事項については、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「職務権限規程」に基づき、職務権限基準表に定める事項に関する意思決定を社長・副社長・常務取締役等に委ねています。

(2)取締役

取締役に対しては、法的留意事項等を説明し、「忠実義務」「善管注意義務」を含む取締役の義務について周知徹底を図ります。
社外取締役は、その多様性確保に留意し、様々な分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任するとともに、当社の定める社外役員の「独立性基準」に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任いたしません。

監査役および監査役会

(1)監査役

監査役は、取締役会その他重要な会議に出席する他、重要な決裁書類等の閲覧により、会社経営および事業運営上の重要事項ならびに業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役に報告します。さらに内部監査部門や会計監査人との情報交換にも努めて監査の充実強化を図ります。
当社は、監査役に対して会社情報の提供に加え、社外研修や外部団体への継続的参加等により、監査役に求められる役割と責務を十分に理解する機会を提供し、必要な費用を負担します。
社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任するとともに、当社の定める社外役員の「独立性基準」に基づき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任いたしません。社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部門、会計監査人と連携し、より中立的・客観的な視点から監査を実施することにより、経営の健全性を確保します。

(2)監査役会

監査役会は、取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使などの役割・責務を果たすにあたって、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において適切な判断を行います。

以上