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バイオマス燃料とは

バイオマス燃料は、木材や枝葉などから作られる生物由来の再生可能なエネルギー源です。
原材料の成長過程で行われる光合成によるCO2の吸収量と、燃焼によって排出されるCO2の排出量が相殺され、実際に大気中のCO2の増減に影響を与えない「カーボンニュートラル」な燃料です。また、農作物の残渣や未利用材などを活用することで廃棄物の軽減にも繋がります。

イメージ:バイオマス燃料とは

PKS

イメージ:PKS

PKSとは、パーム椰子の殻の部分で、パーム油を生産する過程で発生する農作物残渣です。水分含有量が少なく、発熱量が高いことから、バイオマス燃料として注目されています。
自社商流においては、燃料発生地点(搾油工場)以降における持続可能性(合法性)の確保を証明するためにイーレックス株式会社および発電子会社(イーレックスニューエナジー佐伯株式会社、豊前ニューエナジー合同会社、沖縄うるまニューエナジー株式会社、大船渡発電株式会社)において第三者認証であるGGL(Green Gold Label)を取得いたしました。
第三者認証であるGGL(Green Gold Label)には次のa)~d)の要求事項が含まれGGL認証取得各社において各内容にコミットしております。
a) 関連する従業員全員が、GGL参加者の手順と要求事項を実施するための認識をもっていることを確認する
b) マネジメントレビュー
c) 必要とされる資料の利用可能性
d) 内部監査
燃料輸入商社等からの商流においても、流通関係各社に対して第三者認証取得に必要な情報提供や手続きの支援を行うとともに、自社でも燃料発生地点(搾油工場)以降の流通経路の確認に取り組んでいます。

木質ペレット

イメージ:木質ペレット

木質ペレットとは間伐材や製材時などに発生する木くずやなど廃材となる木材を圧縮して固めたものです。
燃料発生地点以降は十分な注意・確認を行った上で持続可能性(合法性)が証明された木材のみを取り扱い、流通関係各社にて林野庁のガイドラインに基づき、国際的な森林管理基準であるPEFCや、適正に管理された森林から産出した木材であることを証明するFSCなどの第三者森林認証を取得済です。



イーレックスグループでは、持続可能な森林資源の利用を推進するため、以下の3社がFSC®(Forest
Stewardship Council®)認証およびPEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification)認証を取得しています。


■イーレックス株式会社
 FSC®ライセンス番号:FSC-C192863
 PEFC ライセンス番号:PEFC/31-31-1608


■イーレックスシンガポール(erex Singapore Pte. Ltd.)
 FSC®ライセンス番号:FSC-C156265
 PEFC ライセンス番号:PEFC/01-31-1046


■EREX SAKURA BIOMASS TUYEN QUANG CO., LTD
 FSC®ライセンス番号:FSC-C206211



イーレックス株式会社は、FSC、PEFC、GGL各認証の要求事項を順守することを以下の通りコミットいたします。


FSC PEFC GGL認証要件に対する方針/経営コミットメント


1. 経営陣の方針・コミットメント
イーレックス株式会社は、信頼できる認証基準において認証され、合法的で適切に管理された供給元から製品およびサービスを調達することを約束する。組織は、適用されるすべてのCOC規格の要求事項を遵守し、実施するものとする。この宣言により、上位経営層は、以下の規格および関連する規範文書のすべての要求事項が満たされることを保証する。


  • FSC Chain of Custody認証基準
  • PEFC Chain of Custody認証
  • グリーンゴールドラベル認証基準(GGL)
  • GGLS1 Chain of Custody基準
  • GGLS4 Transaction Certificate

要望があれば、この宣言の複製を第三者に提供する。


2. 環境責任
バイオマスの責任ある調達に関して、経済産業省の要求事項に沿い、国際的な基準で認証された製品を調達することを約束する。


3. 社会的責任
私たちは、以下のような物議を醸すような商習慣に関与したり、その恩恵を受けたりしないよう努める。


  • 拘束労働、強制囚人労働、奴隷、隷属、人身売買を含むあらゆる形態の強制労働
  • 児童労働。雇用の最低年齢は、義務教育終了年齢を下回らず、いかなる場合も15歳を下回ってはならない。
  • 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的思考、社会的地位、財産、出生、所属組織、性的指向、健康状態、家族責任、年齢、障害またはその他の特性に基づく差別
  • 結社の自由と団体交渉の権利の制限
  • 火災、騒音、事故、有害物質によるリスクを含むが、これらに限定されない、危険または不健全な労働環境。サプライチェーンにおいて、適切な安全衛生方針と手順は確立され、企業はそれらに従わなければならない。
  • あらゆる形態の賄賂および汚職

私たちは、これらの問題のいずれかが組織またはサプライヤーに関連していることを認識した場合、その状況を軽減するために適切な措置を講じることを約束する。組織は、PEFC Chain of Custodyの対象外である森林・樹木を原料とする材料・製品が違法な供給源(論争を起こす供給源、3.7a) に由来することを認識しているか、それを裏付ける懸念がある場合、COC基準の付録1に従って、懸念が解決されるまで市場に出さないことを保証しなければならない。


4. 健康安全
私たちは、必要なすべての安全衛生対策が講じられていることを約束する。私たちはこれらの措置を通じて、スタッフが活動するための安全で健康的な環境を提供する。


5. 品質管理
私たちは、すべてのスタッフが、GGLマニュアルで示された責任を遂行するための訓練を受け、能力を有することを保証する。年次内部監査の実施を含む、基準および認証要件を支援するために、必要なすべてのリソースを利用できるようにする。年次監査は経営陣によって再検討され、事後調査を行う。


6. 合法性
私たちは、原産国で適用される法令を遵守して生産、加工、取引された原料のみを調達することを約束する。また、日本で電気や熱を生産するためにバイオマスを使用することに関して、日本の関係当局が定めた法律や規制を参照する。